公共交通オープンデータ基本ライセンス

公共交通オープンデータ基本ライセンス

公共交通オープンデータ基本ライセンス (以下、「本ライセンス」といいます。)は、公共交通オープンデータセンター(以下、「本センター」といいます。)が提供するデータのうち、本ライセンスを適用することを明示したデータに対して適用されるものです。

第1条(定義)

本ライセンスにおいて、次の各号にかかげる用語の定義は当該各号に定めるところによります。

1. 「公共交通データ」とは、本センターが提供するデータをいいます。
2. 「データ提供者」とは、公共交通データを、本センターに提供した者をいいます。
3. 「データ利用者」とは、本センターから、公共交通データの提供を受ける者をいいます。
4. 「基本ライセンスデータ」とは、公共交通データのうち、本ライセンスが適用されるデータをいいます。
5. 「特定利用条件」とは、公共交通データの提供に際してデータ提供者が定める独自の利用条件をいいます。
6. 「特定利用条件付き基本ライセンスデータ」とは、公共交通データのうち、本ライセンスに特定利用条件を付加したものが適用されるデータをいいます。
7. 「基本ライセンスデータ等」とは、基本ライセンスデータと特定利用条件付き基本ライセンスデータを総称したものをいいます。
8. 「成果物」とは、データ利用者が公共交通データを利用または参照して制作するアプリケーション(Webアプリケーション、モバイルアプリケーション、IoTガジェット等を含みます)、データ、文書の総称をいいます。
9. 「産業財産権等」とは特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびこれらを受ける権利やノウハウ等を総称していいます。
10. 「知的財産権等」とは産業財産権等および著作権を総称していいます。
11. 「一般ユーザ」とは、成果物を利用または閲覧する者をいいます。
12. 「ガイドライン」とは、本センターが別途定める「公共交通オープンデータ開発者ガイドライン」をいいます。

第2条(ライセンスへの同意)

1. データ利用者は、本センターから基本ライセンスデータ等を取得した時点で、本ライセンスに同意したものとみなされます。

第3条(データの利用に関する許諾)

1. 本センターは、データ利用者に対して、本ライセンス、ガイドラインおよび特定利用条件付き基本ライセンスデータについては特定利用条件に従うことを条件として、対象となる基本ライセンスデータ等を非独占的に利用する権利を許諾します。
2. 本ライセンスによって、本条で許諾される以外のいかなる知的財産権等も、明示、黙示を問わずデータ利用者に譲渡または利用許諾されるものではありません。

第4条(基本ライセンスデータの利用)

1. データ利用者は、次項以下に定める規定に従って、非独占的に基本ライセンスデータを利用して成果物を作成し、一般に公開して一般ユーザに利用させることができます。
2. データ利用者は、基本ライセンスデータを用いる際に次の各号に従うものとします。
  (1) 基本ライセンスデータを、本センター、公共交通オープンデータ協議会(以下、「本協議会」といいます。)およびデータ提供者に不利益が生じたり、不評をもたらしたりするような方法で利用しないこと。
  (2) 基本ライセンスデータを、元の意味を損なうような分解または修正をしないこと。
  (3) 基本ライセンスデータの全部または一部を成果物以外では表示しないこと。
  (4) 基本ライセンスデータの全部または一部が更新された場合は、ガイドラインに従って、成果物を直ちに更新すること。
  (5) 基本ライセンスデータを用いる際に、本センター、本協議会およびデータ提供者の知的財産権等を侵害しないこと。
  (6) 本センター、本協議会またはデータ提供者が、成果物に対して何らかの保証、責任を負担することを意味する表示をしないこと。
3. データ利用者は、成果物で表示される基本ライセンスデータの内容が、本センターから提供される基本ライセンスデータの内容をガイドラインに従って正確に反映するものとします。
4. データ利用者は、第三者の知的財産権等を侵害しないことを条件に、基本ライセンスデータを他のデータと組み合わせることができます。
5. 本センターは、基本ライセンスデータをいつでも変更できるものとします。
6. データ利用者は、基本ライセンスデータを利用する際に、本協議会の商標を利用することができます。
7. データ利用者は、基本ライセンスおよびガイドラインに従うことによって、営利、非営利を問わず基本ライセンスデータを利用することができます。
8. 本条は、基本ライセンスデータが特定利用条件付き基本ライセンスデータの場合に準用します。

第5条(特定利用条件付き基本ライセンスデータの利用)

1. 特定利用条件付き基本ライセンスデータの利用条件については、本ライセンスの定めに加え、当該データの特定利用条件が適用されるものとします。ただし、特定利用条件と本ライセンスが異なる場合は、特定利用条件を優先し遵守するものとします。

第6条(著作権)

1. 本センターは、データ利用者に対し、対象とする基本ライセンスデータ等がデータ提供者から非独占的使用権および再使用権の設定に関する許諾を得ていることを保証します。

第7条(知的財産権)

1. データ利用者が、成果物を開発することにより新たに得られた発明、考案、意匠、ノウハウ、著作物等の技術的成果(以下、「発明等」といいます。)に関し、当該発明等およびこれに係る知的財産権等の帰属は、次の各号に定めるとおりとします。
  (1) 本センターまたはデータ利用者が単独で行った発明等およびこれに係る知的財産権等については、当該発明等を行った当事者に単独で帰属します。
  (2) 本センターおよびデータ利用者が共同で行った発明等およびこれに係る知的財産権等については、本センターおよびデータ利用者の共有とします。
2. 前項に基づき本センターおよびデータ利用者の共有となる発明等およびこれに係る知的財産権等については、別途協議のうえ実施の詳細を定めるものとします。

第8条(禁止事項)

1. データ利用者は、本ライセンスおよびガイドラインに定められた方法に反して、基本ライセンスデータ等を利用してはならないものとします。
2. データ利用者は、特定利用条件に定められた方法に反して、特定利用条件付き基本ライセンスデータを利用してはならないものとします。
3. データ利用者は、次のことをしてはならないものとします。
  (1) 基本ライセンスデータ等を利用する際に、日本国またはデータ利用者が居住する国および地域の法令に違反する行為。
  (2) 基本ライセンスデータ等を本ライセンス、ガイドラインおよび特定利用条件に反して不正に利用する行為もしくは不正に第三者に利用させる行為。
4. データ利用者は、本センターの事前の書面による承諾がある場合、および、特定利用条件付き基本ライセンスデータの特定利用条件に別途定めがある場合を除き、次に掲げる行為が禁止されていることを承諾するものとします。
  (1) 基本ライセンスデータ等や、その複製物および派生データ(基本ライセンスデータ等が加工、編集、統合等されたデータであり、元のデータの全部または大部分を復元可能であるデータをいう)を、有償または無償を問わず、第三者が再利用可能な状態で公開、再配布、公衆送信および譲渡すること。

第9条(無保証・免責)

1. 本センター、本協議会およびデータ提供者は、基本ライセンスデータ等の情報の正確さを保つことに努めます。
2. データ利用者は以下の各号の内容を承諾するものとします。
  (1) データ利用者に、基本ライセンスデータ等が現状有姿で提供されること。
  (2) 基本ライセンスデータ等の利用または利用不能によりデータ利用者または一般ユーザに生じる直接的、偶発的、結果的、間接的損害について、本センター、本協議会およびデータ提供者が一切の責任を負わないこと。たとえ本センター、本協議会およびデータ提供者がそのような損害が発生する可能性について知らされていた場合でも同様とします。
  (3) その他、本センター、本協議会およびデータ提供者が一切の保証(基本ライセンスデータ等について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない点がないこと、利用が中断されないこと、商品性や特定用途への適合性を有すること、第三者の権利を侵害しないことなど)をしないこと。
3. 本センターは、基本ライセンスデータ等が以下の各号を満たすことに努めます。
  (1) 基本ライセンスデータ等に、第三者を中傷する内容が含まれないこと、公序良俗に反する内容が含まれないこと、または、違法な内容が含まれないこと。
  (2) 基本ライセンスデータ等に、コンピュータウィルスが含まれないこと。
4. 本センター、本協議会およびデータ提供者は、以下の各号について一切責任を負わないものとします。
  (1) 基本ライセンスデータ等を利用して行ったデータ利用者の不法行為。
  (2) 基本ライセンスデータ等を利用した結果生じた、データ利用者の損害や不利益。
  (3) 成果物を利用した結果生じた、一般ユーザの損害や不利益。
5. 本ライセンスは、いかなる種類のサポート(不具合の訂正、電話、FAXまたは電子メールによるサポートおよび技術サービス等)またはアップグレードの提供義務を本センター、本協議会およびデータ提供者に負わせるものではありません。

第10条(データ利用者の責任)

1. データ利用者は、自己の責任において基本ライセンスデータ等を利用するものとします。
2. データ利用者は、データ利用者の不法行為または本ライセンスに定められたデータ利用者の義務違反が原因で本センター、本協議会またはデータ提供者に生じた費用(当該不法行為により被った損害を原状回復するために本センターおよび/または本協議会および/またはデータ提供者が支払った費用、当該不法行為により本センターおよび/または本協議会および/またはデータ提供者が第三者に支払った損害賠償金額および弁護士費用等を含みます)を負担するものとします。
3. データ利用者は、本センター、本協議会およびデータ提供者が基本ライセンスデータ等の正確性、完全性について責任を負わないことを、一般ユーザに対して通知するものとします。また、データ利用者は、成果物がアプリケーションの場合は、ガイドラインに従って、当該成果物の内容(表示される情報も含む)や操作に関する問い合わせ先を記載するものとします。これによりデータ利用者は、自らが制作した成果物の内容(表示される情報も含む)や操作に関する問い合わせが、直接、データ提供者にいくことがないように取り組むものとします。

第11条(賠償)

1. 成果物が第三者の権利を侵害した場合、当該侵害を主張する当該第三者に対する対応について、当該データ利用者が全責任を負うものとし、本センター、本協議会またはデータ提供者は一切の責任を負いません。
2. 成果物が本センター、本協議会またはデータ提供者に不利益または不評をもたらした場合、当該不利益または不評に対し当該データ利用者が全責任を負うものとします。

第12条(削除等)

1. 本センターは、データ利用者が基本ライセンスデータ等を用いて開発した成果物の全部または一部が、本ライセンス、特定利用条件、ガイドラインまたは個人情報保護方針に違反する場合、またはそのおそれがあると本センターが判断した場合、当該データ利用者に通知することなく当該データ利用者の基本ライセンスデータ等の利用を停止、中断、終了、削除することができるものとし、第3条第1項に基づく許諾(以下、「本許諾」といいます。)を終了することができます。
2. 本センターは、データ利用者が以下のいずれかに該当する場合、当該データ利用者に通知することなく当該データ利用者の基本ライセンスデータ等の利用を停止、中断、終了、削除することができるものとし、本許諾を終了することができます。
  (1) 本ライセンス、特定利用条件またはガイドラインに違反したとき
  (2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生もしくは民事再生手続きその他これに類する手続きの申立がなされたとき。
  (3) 自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
  (4) 解散または事業の廃止または事業の全部または重要な一部を譲渡する決議をしたとき。
  (5) その他財産状態が悪化したとき、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
  (6) 本センターとデータ利用者との信頼関係が回復不能と本センターが判断したとき。

第13条(適用、適用の終了および変更等)

1. 本ライセンスは、データ利用者が第2条により本ライセンスを同意したとみなされたときから、当該データ利用者に適用が開始されるものとします。
2. 本センターは、いつでも理由のいかんを問わず、データ利用者に対して基本ライセンスデータ等の情報提供を変更、停止、または中止し、当該データ利用者に対する本許諾を終了させることができるものとします。
3. データ利用者は、本許諾の終了に伴い、基本ライセンスデータ等の利用をただちに終了し、基本ライセンスデータ等を削除するものとします。
4. 本センターは、データ利用者の事前の同意を得ることなく、本ライセンス、ガイドラインおよび基本ライセンスデータ等の利用条件の全部または一部を随時変更することができるものとします。ただし、当該変更が重大な場合はデータ利用者に予め通知したうえで、合理的な期間を経た後に変更するものとします。
5. 前項において、本ライセンス、ガイドラインおよび特定利用条件付き基本ライセンスデータの特定利用条件が変更され本センターがデータ利用者に変更の通知をした後に、データ利用者が基本ライセンスデータ等を利用した場合は、変更後の当該本ライセンス、当該ガイドラインおよび当該データの特定利用条件に当該データ利用者が同意したものとします。

第14条(個人情報等の取扱い)

1. データ利用者は、基本ライセンスデータ等の利用にあたり、アカウント情報を本センターに開示、登録するものとします。
2. 本センターは、データ利用者が開示したアカウント情報を、基本ライセンスデータ等の利用に関する連絡、基本ライセンスデータ等の保守、改良等に使用し、複製できるものとします。
3. 本センターは、必要に応じて、データ提供者に対して、基本ライセンスデータ等を用いた成果物の情報を提供します。
4. 本条に定めのない基本ライセンスデータ等の利用に係る個人情報の取扱いは、本センターが別途定める個人情報保護方針によるものとします。

第15条(反社会的勢力の排除および暴力行為等の禁止)

1. データ利用者は、データ利用者自身またはデータ利用者が法人又はグループの場合(以下「法人等」といいます。)は当該法人等が運営する団体に所属する者(アルバイトやパートを含みます)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらの準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約します。
  (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  (3) 自己、法人等もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
  (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. データ利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。
  (1) 本センター、公共交通オープンデータ協議会の会員、役員、オブザーバー、事務局またはデータ提供者等に対する暴力的な要求行為。
  (2) 本センター、公共交通オープンデータ協議会の会員、役員、オブザーバー、事務局またはデータ提供者等に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
  (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  (4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、本センター、本協議会およびデータ提供者の信用を毀損し、または本センター、本協議会およびデータ提供者の業務を妨害する行為。
  (5) その他前各号に準ずる行為。
3. 本条前各項に反することが判明したときは、本センターは何らの催告をせず、当該データ利用者およびその関係者の基本ライセンスデータ等の利用を停止することができます。データ利用者は、当該停止措置に対して何らの異議を申し立てないものとします。

第16条(分離可能性)

1. 本ライセンスに定める規定の一部が、第18条に定める裁判所によって、無効、違法または強制不能と判断された場合においても、本ライセンスの残りの規定の有効性、適法性および強制可能性は一切影響を受けないものとします。

第17条(存続条項)

1. 本ライセンスによってデータ利用者が基本ライセンスデータ等の利用が終了した後または本許諾が終了した後といえども、第3条第2項、第5条、第7条から第9条まで、第10条第2項から第3項まで、第11条、第12条、第14条から第18条までは、なお有効とします。

第18条(雑則)

1. 本ライセンスの成立、有効性および履行は全面的に日本法により支配され、解釈されるものとします。
2. 本ライセンスは日本文で作成されます。ただし、その他の言語での参考訳の作成は妨げませんが、本ライセンスの解釈では日本文が優先するものとします。
3. 本ライセンス、ガイドラインおよび特定利用条件付き基本ライセンスデータの特定利用条件の内容および履行に関するすべての紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2021年6月1日改定、即日施行
2019年8月30日改定、即日施行
2019年5月31日制定、即日施行

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特定利用条件

第1条(東急バス株式会社提供の画像データの利用条件の遵守)

1. 東急バス株式会社より提供される、企業ロゴの画像データについては、以下の各号に挙げる加工以外はしないで利用すること。
  (1) 縦横等倍の拡大縮小

第2条(全日本空輸株式会社提供の画像データの利用条件の遵守)

1. 全日本空輸株式会社より提供される、企業ロゴの画像データについては、以下の各号に挙げる加工以外はしないで利用すること。
  (1) 縦横等倍の拡大縮小

第3条(東京臨海高速鉄道株式会社提供の画像データの利用条件の遵守)

1. 東京臨海高速鉄道株式会社より提供される、駅構内図、企業ロゴ、および駅ナンバリングの画像データについては、以下の各号に挙げる加工以外は施さずに利用すること。
  (1) 縦横等倍の拡大縮小

第4条(株式会社ゆりかもめ提供の画像データの利用条件の遵守)

1. 株式会社ゆりかもめより提供される、駅構内図および企業ロゴの画像データについては、以下の各号に挙げる加工以外は施さずに利用すること。
  (1) 縦横等倍の拡大縮小

2. 株式会社ゆりかもめより提供される、駅ナンバリングの画像データについては、以下の各号に挙げる加工以外は施さずに利用すること。
  (1) 1つの路線シンボルのみを残す切り取り
  (2) 縦横等倍の拡大縮小

第5条(東京地下鉄株式会社提供の画像データの利用条件の遵守)

1. 東京地下鉄株式会社提供より提供される、駅ナンバリングおよび路線シンボルマークの画像データを利用する際には、当該データに添付されている「東京メトロ画像データ利用条件」を閲覧し、記述されている全事項を確認した後、当該事項を遵守して利用すること。

2022年2月24日改定、即日施行
2021年6月1日改定、即日施行
2020年3月27日改定、即日施行
2019年8月30日改定、即日施行
2019年5月31日制定、即日施行